長野県議会 2015-02-24 平成27年 2月定例会本会議-02月24日-02号
今後は、共同活動の取り組みがおくれがちな畑地帯での重点的な推進を行うとともに、中山間地域におきましては新たに拡充されます超急傾斜農用地への加算制度を活用いたしまして取り組みの一層の強化を図ってまいります。 次に、農業の6次産業化についてでございます。 県内における総合化事業計画の認定数は88件、全国第3位となっておりまして、このうちの4割が農業者単独の取り組みでございます。
今後は、共同活動の取り組みがおくれがちな畑地帯での重点的な推進を行うとともに、中山間地域におきましては新たに拡充されます超急傾斜農用地への加算制度を活用いたしまして取り組みの一層の強化を図ってまいります。 次に、農業の6次産業化についてでございます。 県内における総合化事業計画の認定数は88件、全国第3位となっておりまして、このうちの4割が農業者単独の取り組みでございます。
また、国のガイドラインに基づいて知事特認基準というのが定められておりまして、指定地域外であっても、この法指定地域と地理的に隣接する農用地とか、また農林統計上の中山間農業地域内の急傾斜農用地も対象に加えて支援をしております。
また、中山間地域農業直接支払では新たに拡充が予定されております超急傾斜農用地への加算制度を活用するなど、積極的に取り組んでまいる所存でございます。 以上でございます。
中山間地域等直接支払い制度とは、急傾斜農用地などが多く、農業生産条件が不利な中山間地域などの耕作放棄地の発生を防止し、それにより農業の持つ国土保全や水源涵養などの多面的機能を維持し、さらに食糧自給率の低下に歯どめをかけることをねらいといたしまして、一定の条件を満たした農業を行う生産者に対しまして直接の所得補償を行うという制度で、平成十二年度に国において創設されたところであります。
一方、現行制度では、交付対象となる緩傾斜農用地の要件として、例えば、地形の勾配が100 分の1以上と定められているため、一つの集落内に要件に合致している農用地と、そうでない農用地が混在しているのが実情であります。私は、集落が一体となって中山間地域における農地の保全に取り組めるよう、対象農用地の要件緩和も必要であると考えます。
それから、今いただいたパンフレットですが、これを見せていただいておりますと、二十六ページに特認の基準の問題がずっと書いてあるんですが、これの一番最後の三番目に「対象農用地のうち、急傾斜農用地に云々」ということで、「五十アール以上の急傾斜農用地に緩傾斜農用地が連担する場合とする」ということで、いわゆる五十アールという数字が出てきているんです。
この制度は、農業・農村が持っております水源涵養や自然環境の保全等の多面的機能の維持を図るために、昨年度に創設されたものでありまして、全国共通の基準によりまして、条件の不利な急傾斜農用地等に対し、田や畑などの地目別に、面積に応じて交付金を交付するものであります。
まず地域の要件といたしましては、特定農山村法などの地域振興立法の指定地域以外でありまして、第1に、法の指定地域に地理的に接する旧町村内で急傾斜農用地を有する集落であるか。または第2の条件として、農林統計上の中間地域、山間地域であることとしております。 次に、農用地の要件といたしましては、地形勾配が田で20分の1以上、畑で15度以上といった急傾斜農用地としたところでございます。
交付対象面積につきましては、傾斜度二十分の一以上の水田や十五度以上の畑等の急傾斜農用地が一万四千ヘクタール、その他緩傾斜農用地などが一万二千ヘクタール、合計で二万六千ヘクタールでございます。 また、交付金の使途につきましては、農機具の導入やオペレーターの育成、牧野維持のための野焼き等の共同活動にその六割程度が充てられる見込みであります。
また、対象農用地の面積は、傾斜度二十分の一以上の水田や十五度以上の畑等急傾斜農用地が一万六千ヘクタール、そのほか緩傾斜農用地が一万二千ヘクタール、合わせまして二万八千ヘクタール程度が見込まれております。 今後の見通しにつきましては、関係市町村におきまして、十月中旬をめどに集落協定等の認定を終えまして、対象農用地の傾斜度や面積等が確認された後、所要の交付手続がなされることになります。
本県におきましては,県北中山間地域を対象にいたしました急傾斜農用地約1,700 町歩に対する交付金2億1万 1,000円と,市町村並びに県の推進事業費でございます。 なお,中山間地域等直接支払基金積立金の1億1,983 万 8,000円につきましては,交付金のうち国費分を基金として積み立て,それを切り崩して直接支払いに充てるというものでございます。